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※一※ (動ラ五[四])
帆船が, 間切り走りで風上に進む。
たびたび。 しばしば。 また, 時々。
借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属
将棋で, 指し切りの状態に陥る。
^ 佐藤大七郎「つるきり 蔓切り」『新版 林業百科事典』第2版第5刷 p614 日本林業技術協会 1984年(昭和59年)発行 ^ “つり切り、除伐、雪起こし”. 太田市森林組合. 2020年10月28日閲覧。 林業労働力の確保の促進に関する法律 - つる切りが出てくる法律
⇒ しゃもん(借問)
ちょっと借りること。 また, わずかの額を借りること。