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ハンセン病 日本のハンセン病問題 らい予防法 らい予防法の廃止に関する法律 らい予防法違憲国家賠償訴訟 ウィキソースには、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の原文があります。 ~ハンセン病に関する情報ページ~ - 厚生労働省 ハンセン病問題基本法 - ハンセン病のリンク集 「ハンセン病問題の
ととしている。ここでいう「造林」とは、林地の地拵え、木竹の植栽(植付)等をいい、「保育」とは、下刈り、枝打ち、つる切り、除伐等をいい、「伐採」とは、主伐及び間伐をいう。また、「その他の森林の施業」とは、作業道の開設等森林施業に附帯する作業をいう(平成8年5月24日職発370号)。 事業主 -
解決法とも呼ばれる。 厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、あっせんなどを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。 また本法における認証制度により認証紛争解決
権利関係(けんりかんけい)、法律関係(ほうりつかんけい)あるいは権利または法律関係(けんりまたはほうりつかんけい)(独 Rechtsverhältnis)とは、人と人との間の法的な関係をいう。例えば、債権債務関係や身分関係などがある。 法律関係の変動が発生、変更、または消滅することを法律効果といい、
行政執行法人の労働関係に関する法律(ぎょうせいしっこうほうじんのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、行政執行法人(旧・特定独立行政法人)の職員による争議行為を禁止するとともに、職員による労働組合の結成および団体交渉などについて定める日本の法律。法令番号は昭和23年法律第257号、1948年(昭和23年)12月20日に公布された。
紛争解決(ふんそうかいけつ)または紛争処理(ふんそうしょり)とは、当事者間における紛争を解消させる手続をいう。紛争解決の技術により、紛争当事者(私人、法人、公的機関のいずれもあり得る)の間の衝突が解消される。 紛争解決の手法には以下のようなものがある。 民事訴訟 仲裁 あっせん 調停 和解 交渉 回避
情報処理の促進に関する法律(じょうほうしょりのそくしんにかんするほうりつ、昭和45年法律第90号)は、情報化社会の進展を踏まえて、情報処理の促進について定めている日本の法律である。 1970年(昭和45年)の施行から1986年(昭和61年)4月1日に情報処理振興事業協会
労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act)は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活