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信託統治(しんたくとうち、英語: United Nations Trust Territories)は、国際連合の信託を受けた国が、国際連合総会および、信託統治理事会による監督により、一定の非独立地域を統治する制度である。国連憲章第75条に規定された制度である。 国際連盟における委任統治制度を発展させて継承したもの。
国際連合信託統治理事会(こくさいれんごうしんたくとうちりじかい、United Nations Trusteeship Council)は、国際連合の主要機関の一つ。1964年12月14日に国際連合総会において採択された決議64(A/RES/64(I))により設置された。 信託統治地域の行政を監督する責任を持つ。
収益物件を受託し、維持管理業務及び短期賃貸運営業務等を行うこととしており、同年7月中旬より営業を開始する予定。」(「金融庁の1年」2005事務年度版) ^ 「18年6月21日、管理型信託業の登録第四号として、近畿財務局長が「アロー信託株式会社」の登録を行った。当社は、マンション等の賃貸収益物件
2011年(平成23年)10月3日 一般社団法人信託協会に法人移行。 信託協会では、「信託相談所」を設置し、信託銀行等の信託業務等に関するさまざまな照会や相談および要望や苦情を受付けている。 信託協会では、信託研究の振興を図るために「信託文献センター」を設立し、信託に関する日本国内外の文献・資料を収集し、信託に携わる研究者および実務家の閲覧に供している。
(1)信頼して, 政治などを任せること。
理事会(りじかい)とは、法人の機関であって、全ての理事で構成され、法人の業務執行の決定等を行うもの。株式会社においては、理事会に代わるものとして取締役会がある。 一般財団法人においては、理事で組織する理事会とともに、評議員で組織する評議員会が設置される。一般社団法人では、最高意思決定機関は社員総会(
⇒ とうち(統治)
(1)すべおさめること。