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(1)信頼して, 政治などを任せること。
⇒ とうち(統治)
(1)すべおさめること。
信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法
信託統治領。国際連盟からの受任を受けて大日本帝国が委任統治した南洋群島と同一の地域で、1944年にアメリカ合衆国軍がこの地域を軍事占領した経緯から、施政権者はアメリカ合衆国となっている。 1980年前後から、米国は自由連合盟約やコモンウェルス盟約を締結した地区に対して、個別に信託統治
国際連合信託統治理事会(こくさいれんごうしんたくとうちりじかい、United Nations Trusteeship Council)は、国際連合の主要機関の一つ。1964年12月14日に国際連合総会において採択された決議64(A/RES/64(I))により設置された。 信託統治地域の行政を監督する責任を持つ。
Sovereign)は、様々な範疇における最高位の指導者に適用され得る呼称であり、古フランス語の「Souverain」から拝借され、突き詰めればラテン語で「上」を意味する「superānus」から派生した。支配者とも言う。 今や「ソヴリン」という呼称は、君主や元首から基礎自治体首長
統治権(とうちけん)とは、国際法や国内法で有する国土や国民など国家を治める権利のことである。国権とも言う。国家の最高権力と言える。国内でどのように発動されるかによって、政治体制の種別がなされる。 3つの性質の権利に分けられる。 領土高権(Gebietshoheit) 国土に対する権力