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郵便に関する法律 / 日本の法律 > 日本の「郵便法」 ウィキブックスに郵便法関連の解説書・教科書があります。 ウィキソースに郵便法の原文があります。 郵便法(ゆうびんほう、昭和22年法律第165号)は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。
ディーツ簡便法は、修正ディーツ法(英語版)を簡素化し、すべてのキャッシュフローが期の真ん中で発生したと仮定した、時間加重収益率測定法。 ディーツ簡便法=(当期末時価総額 - 前期末時価総額 - 下中のキャッシュフローの合計)÷(前期末時価総額+期中キャッシュフローの合計×1/2) 表示 編集
便乗商法(びんじょうしょうほう)とは話題になった人物や商品、あるいは大規模なイベントや事件が起こった事に乗じて利益を得ようとする商法。「あやかり商法」と呼ぶこともある。 慶事やイベント等の話題に乗じた商業行為は、社会常識の範囲内で行われる限りにおいては、「盛り上がり」の一環として許容される傾向にあり
軽便鉄道法(けいべんてつどうほう)は、軽便鉄道を敷設するための手続きについて記した日本の法律である。 1910年(明治43年)4月21日に公布、8月3日に施行され、地方鉄道法の施行に伴い1919年(大正8年)8月15日に廃止された。 1906年(明治39年)に公布された鉄道国有法により、17社の私
郵便為替法(ゆうびんかわせほう、昭和23年6月26日法律第59号)とは、郵便為替を簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによって、国民の円滑な経済活動に資することを目的として1948年(昭和23年)に制定された法律である。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平
郵便貯金条例は、1890年8月13日公布。 旧郵便貯金法は、1905年2月16日公布、7月1日施行(郵便貯金条例は廃止)。 第1章 - 総則(第1条~第6条) 第2章 - 業務に関する通則(第7条~第31条の3) 第3章 - 通常郵便貯金(第32条~第44条) 第4章 - 積立郵便貯金(第45条~第51条の2)
〔寄す処(カ)の意。 古くは清音〕
※一※ (名・形動)