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ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 便乗 便乗(びんじょう)とは、他者の乗り物に相乗りすること。位の高い者のお供での同乗は陪乗(ばいじょう)という。 また、都合のいい機会をとらえ、うまく利用すること。 他者の真似をすること。 便乗 (生態学)(英語版) -
掛け算。
(1)商売のやり方。
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
n-th roots of unity) は定義によって群スキーム(英語版)と考えて乗法群 GL(1) への n ベキ写像の核である。つまり、任意の整数 n > 1 に対して、単位元として働く射 e とともに、n 乗をとる乗法群の射を考えそのスキーム論の意味で適切なファイバー積をとることができる。 得られる群スキームは
郵便に関する法律 / 日本の法律 > 日本の「郵便法」 ウィキブックスに郵便法関連の解説書・教科書があります。 ウィキソースに郵便法の原文があります。 郵便法(ゆうびんほう、昭和22年法律第165号)は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。
商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。 日本で最初の商標
海商法(かいしょうほう)とは、海上輸送(平水区域のみを航行する船舶を除く)に伴う商取引について定める法律を言う。 日本には「海商法」と題する法典はなく、狭義には、商法第3編の「海商」に関する規定の部分を指して言う言葉であり、広義には、これに国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律な