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価格等統制令(かかくとうとうせいれい、旧字体: 價格等統制令、昭和14年10月18日勅令第703号)は、1939年(昭和14年)10月18日に公布され、2日後に施行された日本の勅令。 国家総動員法第19条は「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ価格、運送賃、保管料、保険料、
物の価値の貨幣による表示。 ねだん。
物価統制令(ぶっかとうせいれい、昭和21年勅令第118号)は、物価統制について定めた日本の勅令である。 1946年(昭和21年)3月3日公布、一部を除き即日施行。第二次世界大戦後の物価高騰(インフレーション)に当たり、物価の安定を確保して社会経済秩序の安定を維持し、国民生活の安定を図ることを目的と
制約し統制すること。
(1)ばらばらになっているものを一つにまとめて治めること。
強制売却価格(きょうせいばいきゃくかかく)とは、市場価値の定義における成立要件に関わらず、短期間に強制的に行なわれる売却を前提とした評価額をいう。 日本における法的な強制売却価格としては、民事執行法に基づく売却基準価額がその典型であり、国税徴収法に基づく公売見積額もまた、強制売却価格と位置付けられる。
事前協議に基づいた独立企業間価格で売買したとみなし、両社とも申告調整等によって加減算処理を行うのである。 移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、取引に先立って企業が課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業間価格であるとの確認を得る制度があり、これをAPA(事前確認制度、英:
実際に店頭に行かないとおおよその価格帯がわからない。 店側が自由に価格を設定できるということは、上記とは逆に店側が売価を高めに設定しマージンを厚く取ることや、それを利用してセール時の割引率を大きくし安さを演出することも可能であるということである。