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価格等統制令(かかくとうとうせいれい、旧字体: 價格等統制令、昭和14年10月18日勅令第703号)は、1939年(昭和14年)10月18日に公布され、2日後に施行された日本の勅令。 国家総動員法第19条は「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ価格、運送賃、保管料、保険料、
配電統制令(はいでんとうせいれい、昭和16年8月30日勅令第832号)は、国家総動員法に基づき1941年(昭和16年)8月に施行された日本の勅令である。配電事業を司る特殊会社の設立・運営などを規定した。 本勅令に基き、1942年(昭和17年)4月、一定区域内において配電事業を独占する配電会社が大規模
5年3月31日廃止)は公営のため、菊池電気軌道(現在の熊本電気鉄道)は統合を察知しバス事業を全面休止したため、熊延鉄道(現在の熊本バス)は鉄道事業の培養線を理由に断固拒絶し続けて断念させている。なお鹿本鉄道(のちの山鹿温泉鉄道)はバス路線だけ九州産業交通に吸収された。
身分統制令(みぶんとうせいれい)は、天正19年(1591年)に豊臣秀吉が発した3ヶ条の法令。 その内容は、侍(さむらい)、中間(ちゅうげん)、小者(こもの)ら武家奉公人が百姓・町人になること、百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること、逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることなどを禁じたもので、
月20日勅令第520号)等の各種統制令を除き、本令で定めるとされた。 第2條で「統制会社」は「国民経済ノ総力ヲ最モ有効ニ発揮スル為物資ノ生産(加工、取附及修理ヲ含ム以下同ジ)、配給、輸出、輸入若ハ保管又ハ人若ハ物ノ運送ヲ為ス事業ノ統制ノ為ニスル経営ヲ目的トスル株式会社」と規定された。
(1)おきて。 おふれ。
令制(りょうせい)とは、律令のうち行政法にあたる令に基づく諸制度をいう。日本では8世紀に制定・施行された大宝令、養老令に基づく諸制度が令制とされた。例えば、律令に定める官職、地方行政単位である国(令制国)、文書の書式などが挙げられる。 詳細は律令制を参照。 表示 編集
制約し統制すること。