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配電統制令(はいでんとうせいれい、昭和16年8月30日勅令第832号)は、国家総動員法に基づき1941年(昭和16年)8月に施行された日本の勅令である。配電事業を司る特殊会社の設立・運営などを規定した。 本勅令に基き、1942年(昭和17年)4月、一定区域内において配電事業を独占する配電会社が大規模
身分統制令(みぶんとうせいれい)は、天正19年(1591年)に豊臣秀吉が発した3ヶ条の法令。 その内容は、侍(さむらい)、中間(ちゅうげん)、小者(こもの)ら武家奉公人が百姓・町人になること、百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること、逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることなどを禁じたもので、
月20日勅令第520号)等の各種統制令を除き、本令で定めるとされた。 第2條で「統制会社」は「国民経済ノ総力ヲ最モ有効ニ発揮スル為物資ノ生産(加工、取附及修理ヲ含ム以下同ジ)、配給、輸出、輸入若ハ保管又ハ人若ハ物ノ運送ヲ為ス事業ノ統制ノ為ニスル経営ヲ目的トスル株式会社」と規定された。
物価統制令(ぶっかとうせいれい、昭和21年勅令第118号)は、物価統制について定めた日本の勅令である。 1946年(昭和21年)3月3日公布、一部を除き即日施行。第二次世界大戦後の物価高騰(インフレーション)に当たり、物価の安定を確保して社会経済秩序の安定を維持し、国民生活の安定を図ることを目的と
(1)おきて。 おふれ。
令制(りょうせい)とは、律令のうち行政法にあたる令に基づく諸制度をいう。日本では8世紀に制定・施行された大宝令、養老令に基づく諸制度が令制とされた。例えば、律令に定める官職、地方行政単位である国(令制国)、文書の書式などが挙げられる。 詳細は律令制を参照。 表示 編集
制約し統制すること。
(1)ばらばらになっているものを一つにまとめて治めること。