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使うこと。 用いること。
使用者責任(しようしゃせきにん)は、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
命令や依頼を受けて使いに行く人。
建設工事の請負契約においては、発注者側の担当監督職員の理解不足により、以下のような代理人(現場代理人)と使者の混同が見受けられる。 書面への請負人本人の記名押印(いわゆる角印や丸印の押印)を要求する 当該書面を現場代理人から直接届出させるよう指図する 使者が本人の意思と異なる内容を表示または伝達した場合の処理については見解が分かれている。
材である風呂敷が挙げられる。これは近年の大量消費社会の形成によって、また旧来の製品に見られた再使用性の高さが失われたことにより、姿を消しつつあるが、年輩者のうちには根強く残っている。このことは戦中・戦後において物資が配給となり、需要と供給とのバランスが完全に崩れていた時代の影響が大きいと考えられ、ま
コンパッショネート使用(コンパッショネートしよう、英語: compassionate use, CU)とは、生命に関わる疾患を有する患者のため、例外的に未承認薬の人道的使用を認める制度。訳語の「人道的使用」も用いられる。未承認薬とは、その効果や安全性が科学的に確認がされていない薬剤のことである
使用人(しようにん) 商業使用人 家事使用人 家庭内労働者 被用者 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
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