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使用者(しようしゃ)は、広い意味では何かを使用する者全般について使われる言葉である。なお、物や施設・サービスを使用(利用)するものは、利用者(りようしゃ)とも称される。 第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう。収益である果実を生じる元になる物を元物という。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。 民法は、以下で条数のみ記載する。 天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実
使うこと。 用いること。
回答した人が4割前後あり、「自分は使わないし,他人が言うのも気になる」と回答した人は1〜2割台に留まった。 ただし、これはハレの場では使われず、ケ(褻。くだけた日常の場)でのみ使われるという解釈もある(ハレとケ)。「苦い」を「にっがぁあ!」、「早い」を「早っ!」と表現することは、ケの場であるバラエティ番組の場面では珍しくない。
使用者責任(しようしゃせきにん)は、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
命令や依頼を受けて使いに行く人。
※一※〔歴史的仮名遣い「りっぽふ」〕
の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。 国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。 現行の