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(1)国文法で, 用言の活用語尾を取り除いた変化しない部分。 「歩(アル)く」「速(ハヤ)い」の「ある」「はや」など。
使用されている言葉。 特に, ある人や分野などにもっぱら用いられる字句。 術語。
執行罰 - 執行役 - 執行猶予 - 失踪宣告 - 私的独占 - 児童買春 - 児童ポルノ - 自白 - 自白法則 - 司法 - 司法共助 - 司法警察職員 - 司法試験 - 司法積極主義 - 市民法 - 市民法大全 - 事務管理 - 氏名冒用訴訟 - 社会国家 - 社会権 - 社会法 - 社会保障法
用い方。 使用方法。
※一※〔歴史的仮名遣い「ほふご」〕
(1)語が文を構成する上での法則。 文法。
日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう。収益である果実を生じる元になる物を元物という。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。 民法は、以下で条数のみ記載する。 天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実
商人(商法第558条)を講学上、準問屋と呼び、これらを取次商と総称する。取次商をめぐる法律関係は商法第551条以下の規制に服するほか、運送取扱人については商法第559条以下に特則が定められている。 また、有価証券の売買やデリバティブ取引の取次ぎについては、これらの代理または媒介と同様に、金融商品取