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任用資格(にんようしかく)とは、ある特定の職業や職位に任用されるために必要な資格のこと。 特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格である。 一般的に任用資格の語は、行政における特定の職に任用
文官任用令(ぶんかんにんようれい、大正2年8月1日勅令第261号)は、日本の文官任用資格に関する勅令。 1893年(明治26年)に文官高等試験が定められた。それを文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)として公布した。だが、これは大臣や地方官が天皇に奏請して任命される奏任官の任用
merit system)とは、公務員などの採用において、専門能力の優劣によって採否が決められる制度である。閉鎖的任用制ともいう。英語からメリット・システムとも。 資格任用制の下では、一般的に、職業公務員は、中立的な人事行政機関によって実施される資格試験(公務員試験)の合格者から選抜される。採用
使用者責任(しようしゃせきにん)は、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
政治任用制(せいじにんようせい、political appointment)とは、政府機関の要職につき、任命権者である政治家の裁量により、専門的な政策能力や政治的忠誠心などに基づき任免する制度をいう。別称はポリティカル・アポイントメント。 政治任用のあり方については国によって定義・形態とも様々である。
課せられた仕事。 果たすべき役目。
任命すること。
〔動詞「任(マ)く」の連用形から〕