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名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 ^ かつては上道国、三野国、大伯国、下道国、加夜国、笠臣国、吉備穴国、吉備中県国、吉備品治国があった。 南海道令制国の変遷 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 西海道令制国の変遷 名称の変更に限る
大国(たいこく、たいごく)とは、律令国の等級区分の一つである。 古代の日本で律令制が布かれた時代に定められた。朝廷は中央集権体制を確立することを目的とし、地方行政区画の一環として国力(課丁、管田、貢賦等の規模)により諸国を四等級に分け、行政上の決裁を行った。
国は11ヶ国ある。 安房国 若狭国 能登国 佐渡国 丹後国 石見国 長門国 土佐国 日向国 大隅国 薩摩国 畿内からの距離によって中国に分類される国は16ヶ国ある。 遠江国 駿河国 伊豆国 甲斐国 飛騨国 信濃国 越前国 加賀国 能登国 越中国 伯耆国 出雲国 備中国 備後国 阿波国 讃岐国 中国地方
(1)おきて。 おふれ。
令制(りょうせい)とは、律令のうち行政法にあたる令に基づく諸制度をいう。日本では8世紀に制定・施行された大宝令、養老令に基づく諸制度が令制とされた。例えば、律令に定める官職、地方行政単位である国(令制国)、文書の書式などが挙げられる。 詳細は律令制を参照。 表示 編集
一国一城令(いっこくいちじょうれい)は、慶長20年閏6月13日(1615年8月7日)に江戸幕府が制定した法令である。諸大名に対し、居城以外のすべての城の破却を命じたもの。 土井利勝、安藤重信、酒井忠世の連判の元、徳川秀忠が発令したが、法令の立案者は大御所徳川家康であった。 内容は、一国
の規定、貴族・官人同士の間での作法などを規定している。後者は社会一般に対しても適用される儀礼などの規定であり、婚姻に対する制限、服喪に関する制限、五等親の規定、公文書への年号記載の義務などが規定されている。 中国における儒教に基づいた礼制を反映した規定となっているが、日本の儀制令では天皇を頂点とし
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち