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韓国の知的財産権問題(かんこくのちてきざいさんけんもんだい)では、韓国における知的財産権の問題について取り上げる。 過去、韓国においては海賊版や模倣品が横行していた。1995年のTRIPS協定の発効や、1996年のベルヌ条約への加盟等により、知的財産権保護が強化され、ある程度の改善は認められている。例えば、アメリカ合衆国通商代表部
この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。 著作権 - 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法、ベルヌ条約、TRIPS協定)。 支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権がある。 著作隣接権 - 実演、レコード、放送・有線放送を保護する(著作権
ノウハウと呼ぶ。 ノウハウの明確な定義は確立されていない。国際商業会議所(ICC)は、1960年に作成した「ノウハウ保護基準条項」の中で、ノウハウを次のように定義している。「know-howとは単独で又は結合して、工業目的に役立つある種の技術を完成し、またそれを
(1996). チベット問題と中国: 問題発生の構造とダライ・ラマ 「外交」 の変遷. アジア政経学会. 加々美光行. (1992). 知られざる祈り・中国の民族問題. 新評論. 内田智大. (2009). アジア諸国における権威主義開発体制と人権問題. 関西外国語大学人権教育思想研究, 12, 2-21
収用法による損失補償については最高裁は「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用
知的財産検定(ちてきざいさんけんてい)は、かつて実施されていた知的財産に関する検定試験である。 企業活動において実際に起こった知的財産に関連する事例から、問題を発見し、解決する能力を認定する検定試験であった。 日本弁理士会が後援し、2004年から2008年まで知的財産教育協会によって実施された。2
知的財産学部(ちてきざいさんがくぶ、Faculty of Intellectual Property)とは、特許権、商標権、意匠権、著作権といった知的財産について専門的に学ぶ学部のことである。Intellectualは知力を、Propertyは所有する財産を意味する。
法は、物的財産に対する異なる種類の権益を認めており、これを「不動産権(estate)」という。不動産権の種類は、一般に、当該不動産権の取得に係る捺印証書(deed)、賃貸借契約書(lease)、売渡証(bill of sale)、遺言(will)、土地払下げ(land grant)などの文言において定められている。不動産権