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裁判所に訴えを起こすこと。 特に, 刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起すること。
〔再び立てないの意〕
不定愁訴(ふていしゅうそ)は、臨床用語で、患者からの「頭が重い」、「イライラする」、「疲労感が取れない」、「よく眠れない」などの、「なんとなく体調が悪い」という強く主観的な多岐にわたる自覚症状の訴えがあるものの、検査をしても客観的所見に乏しく、原因となる病気が見つからない状態を指す。
勃起機能障害(ぼっききのうしょうがい)、勃起障害(ぼっきしょうがい)、陰萎(いんい)などとも呼ばれる。 勃起困難、硬度不足などのほか、勃起の維持も診断の基準となっており、性交の途中であるにも拘らず性交渉の完了まで充分な勃起を維持できない症状、いわゆる「中折れ」もEDである。 本症はかつてはインポテンツ
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則。対義語は起訴法定主義。 訴追機関に訴追の裁量を認める制度を起訴便宜主義という。一方、訴追裁量権を認めず法律上の公訴提起の要件を満たす限り必ず起訴しなければならないとする制度を起訴法定主義という。
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が
起訴(きょうせいきそ、英: Compulsory prosecution: 法定起訴)についても説明する。 起訴法定主義は、訴追機関の恣意を認めず、公平な公訴権の運用を図ろうとするもので、不当な政治的圧力の介入を防止することができるという長所がある。 「法定起訴」はドイツ語で
未耕起の土を根が突破り、稲に生じる植物ホルモン的な作用が活力高い太い根を作り、茎を太くする[要出典] 前作の作物残渣を地表に放置できることになり、その結果、それらが表土土壌の覆いとなって風雨による土壌流出を緩和できる。 土壌生物の多様性が増え、害虫や病原体の極端な増加を防げる。[要出典]