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などと題され、現在では『一枚起請文』の名で知られている。「起請文」という呼称は第5文「この外に奥ふかき事を存ぜば、二尊のあわれみにはずれ、本願にもれ候うべし」を法然による阿彌陀仏・釈迦牟尼仏の二尊に対する自身の誓い=起請文として理解することによっている。 一枚起請文のテクストは聖光房弁長を通じて伝承
(1)物事を企て, 上申してその実行を上級官司に対して請うこと。 また, その文書。
(1)
起請文(きしょうもん)は、日本でかつて作成されていた、人が契約を交わす際、それを破らないことを神仏に誓う文書である。単に起請ともいう。 本来、「起請」とは、「主君などに発起した事柄を申請する文書」をいい、そこから神仏にかけて誓を立て、請い奉ることを指すようになった。 起請
火起請(ひぎしょう)とは、中世・近世の日本で行われた神判の一種で、火誓(かせい)、鉄火(てっか)、鉄火起請(てっかきしょう)とも称する。赤く焼けた鉄(鉄片・鉄棒)を手に受けさせ、歩いて神棚の上まで持ち運ぶなどの行為の成否をもって主張の当否を判断した。 戦国時代から江戸時代初期にかけての境相論の際に
湯起請(ゆきしょう)とは、熱湯に係争当事者の手を入れさせ、その予後などに基づいて当否を決する神明裁判。湯立(ゆだて)とも呼ばれている。 湯起請の方法は、まずあらかじめ審理を受ける者二人が、それぞれ自分の主張が事実であると、当事者の前で誓う(起請文を作成する場合もある)。その上で、神に審議を問うという
採用方法や検田・検注を実施する方法があったが、これとは別に徴税の実務責任者である郡司や郷司などから対象となる田地の数や面積を記した利田請文(りでんうけぶみ)と称される起請文の提出を受けてその数字を採用する方法があった。この文章は後日、一宮に奉納されて国司との約束のみならず一宮の神に対する誓いになると
〔昔, 芝居の絵看板や番付の三枚目に記されたことから〕