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以前は、政令によって東京都8人、大阪府・兵庫県6人、神奈川県・愛知県5人、北海道・福岡県4人、その他の府県2人と定められていたが、平成17年4月以降、地方分権に伴う措置として定員枠が廃止され、各都道府県の判断で必要とする人数を任命することができるようになった。 ^ 麻薬取締官および麻薬取締員は、全員が司法警察員であり、司法巡
麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む)に配属されている。 麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)により、特別司法警察職員としての権限が与えられている。ただし俸給は、公安職でなく、行政職のものが支給され、職務に対する特別手当が付されている。麻薬取締
アメリカ麻薬取締局(アメリカまやくとりしまりきょく、英:Drug Enforcement Administration、略称:DEA)は、アメリカ合衆国司法省に属する警察機関であり、1970年規制物質法の執行を職務とする連邦捜査機関である。1973年5月28日、時の大統領リチャード・ニクソンが設置法
種子の採取を目的とする場合に限り、許可制の下に大麻草の栽培を認め大麻の輸入・輸出・所持・販売等の行為を規制継続した。 「大麻取締法」は昭和23年(1948年)に制定され、それにより、大麻草大麻(大麻草及びその種子並びにそれらの製品)の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取
のための検査は特定独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行う(第2条)。環境大臣は、毒性や環境への悪影響に関して登録の可否を判断するための農薬残留濃度の基準(登録保留基準)を定める(第3条)。 農林水産大臣と環境大臣は、登録保留基準をクリアするために適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて
向精神薬取扱者 向精神薬取扱責任者 麻薬取締規則は、昭和5年5月の内務省令第17号である。第1条にて、モルヒネ類、コデイン類、コカイン、印度大麻草及びその樹脂を規定し、数量の帳簿など流通に関する取り締まりを加えた。 麻薬ノ中毒防止ニ関スル件は、昭和9年11月26日のもので
業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第8項) 麻薬施用者は、病気治療の目的で業務上麻薬を施用又は交付したり、麻薬を記載した処方箋(麻薬処方箋)を交付することができる。
火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。1950年11月3日に施行。 なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬、爆薬及び火工品の総称である。