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麻薬取締部(まやくとりしまりぶ/英:Narcotics Control Department)は、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている部署である。主に麻薬捜査を専門に行っている。分室や麻薬取締支所といった形で設置もされている。麻薬取締官(いわゆる麻薬
以前は、政令によって東京都8人、大阪府・兵庫県6人、神奈川県・愛知県5人、北海道・福岡県4人、その他の府県2人と定められていたが、平成17年4月以降、地方分権に伴う措置として定員枠が廃止され、各都道府県の判断で必要とする人数を任命することができるようになった。 ^ 麻薬取締官および麻薬取締員は、全員が司法警察員であり、司法巡
麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む)に配属されている。 麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)により、特別司法警察職員としての権限が与えられている。ただし俸給は、公安職でなく、行政職のものが支給され、職務に対する特別手当が付されている。麻薬取締
アメリカ麻薬取締局(アメリカまやくとりしまりきょく、英:Drug Enforcement Administration、略称:DEA)は、アメリカ合衆国司法省に属する警察機関であり、1970年規制物質法の執行を職務とする連邦捜査機関である。1973年5月28日、時の大統領リチャード・ニクソンが設置法
のための検査は特定独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行う(第2条)。環境大臣は、毒性や環境への悪影響に関して登録の可否を判断するための農薬残留濃度の基準(登録保留基準)を定める(第3条)。 農林水産大臣と環境大臣は、登録保留基準をクリアするために適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて
執行する。 取締役会を設置する会社(取締役会設置会社)が指名委員会等を設置する場合、次の区分と権限が設定される。 すなわち意思決定を取締役会あるいは委任された執行役がおこない、それに基づく業務を代表執行役および執行役が執行する(一部のみ取締役専任の執行)。いわゆる執行役員
火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。1950年11月3日に施行。 なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬、爆薬及び火工品の総称である。
1号および同法69条の11第1項第1号における「覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」を「覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」に改めており、定義語ではない「覚せい剤」は「覚醒剤」に改める一方で覚せい剤取締法にいう「覚せい剤原料」については従来の表記を維持している。薬