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其程度(明治19年7月1日文部省令第16号)、高等中学校医学部ノ学科及其程度(明治20年9月17日文部省令第9号)、高等中学校医学部附設薬学科ノ学科及其程度(明治22年3月22日文部省令第2号)、高等中学校法学部ノ学科及其程度(明治22年7月29日文部省令第5号)の各文部省令は失効した。
a b c 1946年(昭和21年)入学生。高等女学校へ最後に入学した生徒。 ^ a b 1945年(昭和20年)入学生。 ^ a b 1944年(昭和19年)入学生。 ^ a b 1943年(昭和18年)入学生。 ^ a b c d 稲垣恭子『女学校と女学生
育を行うという性格を取り去り、中学校に関連して高等普通教育を行おうとする方針があった。 第1条(目的) 高等中学校は中学校を修了する者に対し、さらに精深な程度で高等普通教育を行うことを目的とする。 第2条(設置者・設置数・定員) 高等中学校は官立(国立)とし、その数は全国を通して20校以内とし、1校あたりの生徒定員は480名以内とする。
た中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。 関連して、1943年(昭和18年)3月2日に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定された。 種類 中学校 - 男子に高等普通教育を行う。 高等女学校 - 女子に高等普通教育を行う。 実業学校 -
学校、実業学校を改組再編したものである。高等学校は中学校の教育を基礎とし、中学校の課程を修了した生徒に高度な普通教育および専門教育を施すことを目的とする。主に市民としての総合的な基礎教養、大学・専門学校など高等教育機関への進学準備、また就職に向けての技術・技能の習得の教育を行う。 新制の高等学校
諸学校通則(同年4月10日勅令第16号)が順次公布され、以後、各種別の学校を規定することになった。これらの「学校令」制定により、(第三次)教育令は消滅(廃止)した。第二次教育令以降顕著となっていた教育に対する国家の支配はこの学校令制定によって決定的なものとなった。森は以上の5勅令に加えてさらなる諸
実科)を主とした学校として1910年(明治43年)に新設された。同年10月25日付で高等女学校令を改正した(明治43年勅令第424号)。教育内容とともに「実科ノミヲ置ク高等女学校ノ名称ニハ実科ノ文字ヲ冠スヘシ」として、実科だけを置く学校の名称に実科の文字を義務付けて「実科高等女学校」を定めた。
大阪府立第十四高等女学校・大阪府立豊中高等女学校、現 大阪府立桜塚高等学校 大阪府立大津高等女学校、現 大阪府立泉大津高等学校 大阪府立佐野高等女学校、現 大阪府立佐野高等学校 大阪府立黒山高等女学校、現 大阪府立登美丘高等学校 池田市立高等女学校、現 大阪府立渋谷高等学校 堺市立高等女学校・堺市立百舌鳥高等女学校、現 大阪府立堺西高等学校