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出納取扱金融機関(すいとうとりあつかいきんゆうきかん)とは、地方公営企業の管理者が、地方公営企業法第27条ただし書により、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるために、当該地方公共団体の長の同意を得て指定した金融機関(より正確には、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関)。
金融機関(きんゆうきかん)は、金融ビジネスを業務とし顧客に対して各種の金融サービスを提供する企業または組織。 金融機関は(中央銀行を除いて)、1.金融(仲介)の形式(直接金融、間接金融、ハイブリッド金融)、2.預金(預金通貨)の取り扱いの有無、3.公的金融機関か民間金融機関かで分けられる。
収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、会計管理者の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。
(1)金をためること。 また, ためた金銭。
statement)が翌月、送られて来る。 原則、当座貸越はせず、もし残高以上の取立て(小切手や手形)があった場合一時的に残高が負になるが、その営業日の終了までに残高が正にならなければ支払い請求証券(小切手や手形)は不渡りとなり請求者に返却され一時的に引き出された資金も戻されるが、残高不足(overdr
金銭の融通。 資金の需要と供給との関係。 金の流れ。
現金預金(げんきんよきん)は、勘定科目の一つ。現預金あるいは現金・預金などと表記される場合もある。 貸借対照表の表示上の科目であり、簿記上の仕訳では使用されない。 現金預金は、会社が保有する現金及び預金類を一括して表したものであり、流動資産を構成する一要素である。現金として扱われるものは通貨および
資本注入や最後の貸し手機能によるセーフティーネットを設けておくことで、金融危機を防ぐ。 預金保護の発動 取り付け騒ぎにより金融危機が現実化した場合、契約に応じて預金保護を行なうことで取り付け騒ぎの拡大を食い止める。 銀行の公有化 危機の発端となった銀行を公有化し、保護の下で再建を図ることで結果的に預金保護を行い、危機を沈静化させる。