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出納取扱金融機関(すいとうとりあつかいきんゆうきかん)とは、地方公営企業の管理者が、地方公営企業法第27条ただし書により、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるために、当該地方公共団体の長の同意を得て指定した金融機関(より正確には、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関)。
預貯金取扱金融機関(よちょきんとりあつかいきんゆうきかん)とは、日本において、業として預金または貯金の受入れを行うことのできる金融機関をいう(中央銀行である日本銀行を除く)。日常用語としては、まとめて「銀行」と呼ぶことがある。 日本では銀行法において、預金または定期積金の受入れと資金の貸付けまたは
金融機関(きんゆうきかん)は、金融ビジネスを業務とし顧客に対して各種の金融サービスを提供する企業または組織。 金融機関は(中央銀行を除いて)、1.金融(仲介)の形式(直接金融、間接金融、ハイブリッド金融)、2.預金(預金通貨)の取り扱いの有無、3.公的金融機関か民間金融機関かで分けられる。
日本輸出入銀行 復興金融金庫 国民金融公庫 環境衛生金融公庫 国民生活金融公庫 中小企業金融公庫 中小企業信用保険公庫 農林漁業金融公庫 住宅金融公庫 公営企業金融公庫 北海道東北開発公庫 医療金融公庫 [脚注の使い方] ^ 政策金融改革に係る制度設計 (PDF) 金融庁 郵政民営化 政策金融
登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)とは、内閣総理大臣の登録を受けることで、銀証分離(Separation of banks and securities companies)の趣旨(法条として金融商品取引法第33条第1項)にかかわらず、有価証券関連業の一部を業として行うことができる金融機関のことをいう(同法第33条の2)。
協)の割合が高くなり、特に町村部で顕著との傾向が明らかになっている。 沖縄県は2行による輪番制である。輪番に当たらない年は、指定代理金融機関となる。 静岡市は2行、大阪市・北九州市は4行による輪番制である。輪番に当たらない年は、指定代理金融機関となる。 都道府県と政令指定都市の指定金融機関はすべて
(1)国または地方公共団体の会計で, 租税その他の現金を受領すること。
〔「しゅのう」の直音表記〕