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非訟に近づくことなどから、訴訟と非訟との区別を断念し、法律が訴訟事件としていないものが非訟事件であるとする考え方もある。 佐々木雅寿「訴訟と非訟」『ジュリスト』第1400号、2010年。 借地非訟事件 非訟事件手続法 - e-Gov法令検索 『非訟事件』 - コトバンク 表示
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件 失踪の宣告に関する審判事件 婚姻等に関する審判事件 親子に関する審判事件 親権に関する審判事件 未成年後見に関する審判事件 扶養に関する審判事件 推定相続人の廃除に関する審判事件 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件 遺産の分割に関する審判事件 相続の承認及び放棄に関する審判事件
異議があったときは、裁判所は執行停止できず、すでに執行停止したをしているときは取消さなければならない(第4項)。 この異議の制度については、違憲説も存在する。(行政府が司法府を羈束するのが3権分立に反するという主張) 第30条(裁量処分の取消) 本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がある(処分は違法である)と
水浄(すいじょう、治病浄とも) - 醗酵していない(すなわち酒になっていない)椰子の汁を飲んでもよい 不益纓尼師檀浄(ふやくろにしだんじょう、坐具浄とも) - 縁(ふち・へり)をつけずに、好きな大きさで座具を用いてよい 金銀浄(こんごんじょう、金宝浄とも) - 金銀や金銭の供養を受けてそれを受蓄してもよい
民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし
人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条 - 第3条) 第2節 裁判所 第1款 管轄(第4条 -
違ってくる。以下に典型的な例を説明する。 事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続 捜査から起訴の過程において、逮捕・勾留がなされることもある。なお、上記は警察等(司法警察員)において捜査が開始された場合であり、