语言
没有数据
通知
无通知
に関する登記等については、法改正により本法から規定が削除された。 申立てに基づき、裁判所が不分明の利害関係人に対する公告をし、権利等の届出の催告を行い(公示催告)、誰からも権利等の届出がされない場合には申立てに係る権利につき失権の効力生ずる旨の裁判(除権決定)をする手続であり、主として有価証券を紛失
罪か私罪か、更に私罪であれば私曲があったのかと言う点(「私曲相須」)で議論が紛糾した。この間の9月27日に弾劾されていた前左大弁である参議和気真綱が没している。 ところが、訴訟当時は弁官の地位にはおらず弾劾当事者ではない権左中弁小野篁(承和13年5月23日任命)が「私
異議があったときは、裁判所は執行停止できず、すでに執行停止したをしているときは取消さなければならない(第4項)。 この異議の制度については、違憲説も存在する。(行政府が司法府を羈束するのが3権分立に反するという主張) 第30条(裁量処分の取消) 本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がある(処分は違法である)と
(1)争い・犯罪・騒ぎ・事故など, 人々の関心をひく出来事。
たにもかかわらず原告が不備を補正しない場合、命令で訴状が却下される(同条2項、いわゆる訴状却下)。 訴状の不備が補正不能である場合には、口頭弁論を経ないで却下判決が下される(民訴法140条)。 原告が訴訟費用を予納しない場合、決定で訴えが却下される(民訴法141条1項)。
民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし
人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条 - 第3条) 第2節 裁判所 第1款 管轄(第4条 -