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電気通信事業法(でんきつうしんじぎょうほう、昭和59年12月25日法律第86号)は、電気通信事業について定めている日本の法律である。 日本電信電話公社(現・NTTグループ)の民営化にあたり、日本電信電話株式会社等に関する法律(NTT法)と同時に成立、公布されたもので
電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月25日現在 第1章 総則 第2章 無線局 第1節
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 2011年(平成23年)6月30日以降の電気通信事業法第2条の定義各号を掲げる。 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え又は受けること 電気通信設備
^ 総務省|平成28年版 情報通信白書|事業者数 携帯電話・PHSの事業者一覧 電気通信事業:電気通信事業の法的な位置付けはこちらを参照 電気通信役務:電気通信役務の区分はこちらを参照 移動体通信事業者 仮想移動体通信事業者 表示 編集 表示 編集 表示 編集
資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)
放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)4月20日現在 第1章 総則 第2章 通則 第3章 日本放送協会 第1節 通則 第2節 業務 第3節 経営委員会 第4節
会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条)
電気通信役務利用放送法施行規則(でんきつうしんえきむりようほうそうほうしこうきそく)は、電気通信役務利用放送法の施行について定めていた総務省令である。 第1章 総則 第2章 登録 第3章 技術基準 第1節 通則 第2節 衛星役務利用放送 第3節 有線役務利用放送 第1款 通則 第2款