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授け与えること。
所有者の異なる二個以上の物が何らかの理由で強く結合し, 分離されると物理的・経済的に著しく不適当と認められる場合, 民法上一個の物として取り扱うこと。 甲の田に植えられた乙の苗などがその例。
トリカブトの塊根。 アコニチンそのほかのアルカロイドを含む。 劇薬。 身体諸機能の衰弱・失調の回復・興奮に, また鎮痛に用いる。 烏頭(ウズ)。 ぶす。
狂言の一。 外出する主人に毒薬附子の番を命じられた太郎冠者・次郎冠者は, それを砂糖と見破ってなめてしまう。 そのあとで主人の大切にしている掛物を破ったりして, 主人が帰宅するや, 貴重なものを損じたから死のうと思って毒を食べたと言い訳する。
(1)「ぶし(付子)」に同じ。
(1)付くこと。 付着すること。
※一※ (動サ五)
金品を贈ること。 特に, 公共の団体や社寺などに金品などを贈ること。