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※一※ (名)
結果的加重犯(けっかてきかじゅうはん、けっかてきかちょうはん)とは、犯罪行為をなした際、予想していた以上の悪く重い結果を引き起こしてしまった場合に、その悪く重い結果についても罪に問い、より重く科刑する犯罪のことをいう。 日本の法制度では、たとえば、傷害罪(刑法第204条)と傷害致死罪(刑法第205条)との関係がこれにあたる。
二人以上で犯罪を犯した場合, その犯罪行為の実行の中心となった者。
「戦争犯罪人」の略。
刑法上, 犯罪行為を自ら行うこと。 各犯罪の構成要件に該当する行為を自ら行うこと。
罪を犯そうとする意思。 法律に特別の規定のないかぎり, 犯意のない行為は罰せられない。
法にそむいて罪を犯すこと。
〔「ぼん」は呉音〕