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間接正犯(かんせつせいはん)とは、他人の行為を利用して自己(しばしば背後者という)の犯罪を実現する正犯のことである。共犯ではないというのが通説である。 かつては無関係の第三者の適法行為や刑事未成年の行為を利用した犯罪のケースにおいて実行従属性や要素従属性の問題により共犯に問えないことから、処罰の間隙
過失共同正犯の成否については、「共同実行の事実」の成否と「共同実行の意思」の成否が問題となる。 「共同実行の事実」の成否には、過失犯に関する新旧過失論の立場が影響する。 旧過失論の立場では、過失は責任段階での問題にすぎないから、構成要件段階での過失行為の
※一※ (名)
共謀共同正犯(きょうぼうきょうどうせいはん)とは、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった形態の共同正犯をいう。 そもそも、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者(共謀共同正犯)も「共同して犯罪を実行した」といえるのかについて議論がある。学説の多く
二人以上で犯罪を犯した場合, その犯罪行為の実行の中心となった者。
「戦争犯罪人」の略。
罪を犯そうとする意思。 法律に特別の規定のないかぎり, 犯意のない行為は罰せられない。
法にそむいて罪を犯すこと。