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る。環境省の環境白書『第3節イタイイタイ病とカドミウム汚染』によると、「神通川本流水系を汚染したカドミウムを含む重金属類は、過去において長年月にわたり同水系の用水を介して、本症発生地域の水田土壌を汚染し、かつおそらく地下水を介して井戸水を汚染していたものとみられる。」と記載されている。すなわち、当
土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう、平成14年5月29日法律第53号)は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として2003年(平成15年)2月15日に施行された法律である。 土対法(どたいほう)と略される。本法を「土染法」と呼ぶことがあるが、これは適切ではない。土染
の他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。 上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要
の対象である(著作権法119条1項)。一方で、著作権法30条1項によれば、著作権者に無断で著作物を複製しても、その目的が著作物の私的使用であるならば著作権侵害とならない。 著作権法30条1項の存在は、著作権法を根拠とする映画盗撮の取り締まりを困難にしていた理由の
大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。 「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつ)(昭和45年法律第136号)とは、海洋汚染や海上災害の防止について定められている日本の法律である。略称は「海洋汚染防止法」または「海防法」。1970年(昭和45年)12月25日に公布された。
サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。 サリン等製造罪(第6条第1項・第3項)
こうしたことから議員立法で法案が提出され、1978年に「無限連鎖講の防止に関する法律」が成立し、公布された。 しかし罰則対象が「金銭の授受」のみであることから、「国債の授受」を行った国利民福の会などを取り締まることができなかった。このため、1988年に「金銭の授受」という文言が「金品の授受」に改正され、国債なども対象とすることになった。