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基本的に、ネズミ講のネズミとはねずみ算のネズミであり、「祖→親→子→孫(以下略)」と代を重ねる毎に、参加者が指数関数的に増大するためにこう呼ばれる。 例えば、新規加入者がそれぞれ会員5名を勧誘するネズミ講において、世代ごとの会員総数は以下のようになる。 1代目:講設置者1名+会員5名=計6名 2代目:講
微分法において連鎖律(れんさりつ、英: chain rule)あるいは合成関数の微分公式とは、複数の関数が合成された合成関数を微分するとき、その導関数がそれぞれの導関数の積で与えられるという関係式のこと。 f {\displaystyle f} を開区間 I {\displaystyle I} 上の微分可能な関数、
の対象である(著作権法119条1項)。一方で、著作権法30条1項によれば、著作権者に無断で著作物を複製しても、その目的が著作物の私的使用であるならば著作権侵害とならない。 著作権法30条1項の存在は、著作権法を根拠とする映画盗撮の取り締まりを困難にしていた理由の
の他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。 上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(スパイクタイヤふんじんのはっせいのぼうしにかんするほうりつ)は、スパイクタイヤの粉塵発生を防止するために制定された日本の法律。 「この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイク
サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。 サリン等製造罪(第6条第1項・第3項)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、資金洗浄(マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である。通称は犯罪収益移転防止法、犯収法。
れにより味方を通行させ、敵を妨げるというような応変の制御が容易にできた。鎖の巻き上げ・巻き下げには、ウィンドラス(ハンドル式揚錨機)やキャプスタン(絞盤)が用いられることもあった。 防鎖による防衛は万全というわけではなく、しばしば大型船の強行突破を受け破壊されてしまうこともあった。例としてダミエッタ