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〔「しゅ」は「輸」の正音〕
〔「しゅそ(輸租)」の慣用読み〕
輸租田(ゆそでん)とは、律令制における田地のうち、課税方式の区分で収穫物の中から田租(官物)を国衙へ納めることが定められた田。これに対し、不輸租田とは田地の領主が給与として年貢を直接受け取る田地で、国衙へは田租を納めないものを指す。 輸租田と不輸租田との区別は(ただし時期によって異なる): 輸租田
不輸租田(ふゆそでん)とは日本の律令制において、不輸の権を与えられ租税を免除された田を指す。免田とも呼ばれた。これに対して田租を収める田は、輸租田と呼んだ。 主に、神社用の田である神田、寺院用の田である寺田、官職に応じられて与えられた田である官田をはじめ勅旨田・公廨田などが不輸租田で
律令制の税の一。 口分田・位田・賜田・功田などの面積に対して課税され, 収穫量の約3パーセントの割合で, 稲で納めさせた。 正税(シヨウゼイ)と呼ばれて正倉に蓄積され, 毎年出挙(スイコ)して利稲を国郡の費用にあてた。 田租。
(1)布帛(フハク)をはりめぐらしたもの。 帳台・几帳(キチヨウ)などの類。 とばり。 たれぎぬ。 カーテン。
(1)室内に垂れ下げて隔てとする布。 たれぬの。 たれぎぬ。
土地に対して課す租税。 1873年(明治6)の地租改正条例で課せられ, 当初, 国税収入の主要部分を占めたが, 第一次大戦後所得税に首位を譲った。 第二次大戦後府県税となり, 1950年(昭和25)固定資産税に編入された。