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輸租田(ゆそでん)とは、律令制における田地のうち、課税方式の区分で収穫物の中から田租(官物)を国衙へ納めることが定められた田。これに対し、不輸租田とは田地の領主が給与として年貢を直接受け取る田地で、国衙へは田租を納めないものを指す。 輸租田と不輸租田との区別は(ただし時期によって異なる): 輸租田
〔「しゅ」は「輸」の正音〕
〔「しゅそ(輸租)」の慣用読み〕
輸租帳(ゆそちょう)とは、律令政府が国司の政務実績を調査するために毎年1年間に実際に収納した田租・地子に関する正確な数値を書き上げさせた上で、国司が都に派遣する四度使のうち調帳を提出する貢調使に携帯をさせて民部省に提出させた帳簿。租帳(そちょう)とも呼ばれている。
律令制で, 田の面積に応じて課せられた基本的税目。 国・郡の正倉に蓄積された。 たぢから。
律令制の税の一。 口分田・位田・賜田・功田などの面積に対して課税され, 収穫量の約3パーセントの割合で, 稲で納めさせた。 正税(シヨウゼイ)と呼ばれて正倉に蓄積され, 毎年出挙(スイコ)して利稲を国郡の費用にあてた。 田租。
不輸の権(ふゆのけん) 日本の荘園制度に関する不輸の権については、不輸の権 (日本) 中世ヨーロッパの荘園制における不輸の権については、不輸の権 (ヨーロッパ) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探
土地に対して課す租税。 1873年(明治6)の地租改正条例で課せられ, 当初, 国税収入の主要部分を占めたが, 第一次大戦後所得税に首位を譲った。 第二次大戦後府県税となり, 1950年(昭和25)固定資産税に編入された。