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大きさや重さ, 仕組みなどが簡単で便利な・こと(さま)。
⇒ けいべん(軽便)
った。国も、地方路線建設のために同法を利用し、鉄道敷設法に規定されていない小規模路線を「軽便線」として多数計画・建設した。 軽便鉄道法は軌道条例による軌道よりも規定が緩かったので、編成数の増加などの目的で軌道条例で開業した鉄道会社が軽便鉄道に移行するケースもあった(例:西大寺鉄道)。
津軽二股駅が新幹線奥津軽いまべつ駅への連絡駅となった。しかし、特急の廃止後も普通列車の運行本数は殆ど変わらず、蟹田駅 - 三厩駅間の増発もされず、津軽二股駅と奥津軽いまべつ駅との接続も改善されていない。そのため、特急停車駅であった蟹田駅を含め、津軽線沿線と北海道方面の利便性は大きく低下した。
軽便鉄道法(けいべんてつどうほう)は、軽便鉄道を敷設するための手続きについて記した日本の法律である。 1910年(明治43年)4月21日に公布、8月3日に施行され、地方鉄道法の施行に伴い1919年(大正8年)8月15日に廃止された。 1906年(明治39年)に公布された鉄道国有法により、17社の私
発振器は24Vを電源とする電圧2000V、出力200Wの小型高圧発電機により蓄電器に充電し、発振の際に接触器 により瞬間的に大電流を放電し、送受波器の振動板を機械的に駆動させて超音波を発する減衰波方式を採用していた。受振器は送受波器が反響音または推進器音等を受振した際に発生する電圧を高周波3段増幅して整流し、記録紙に印加する装
(1)重い物を軽そうに扱うさま。
「かるがる」に同じ。