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この項目と以下の各項目では、各国の軍隊や航空機メーカーが軍用機に付ける制式名称や開発コードネーム等、軍用機の命名規則(ぐんようきのめいめいきそく)について記す。 軍用機の命名規則 (アメリカ合衆国) 軍用機の命名規則 (イギリス) 軍用機の命名規則 (イタリア) 軍用機の命名規則 (スウェーデン)
バイエリッシュ・フルークツォイクヴェルケ社(メッサーシュミット) Me - メッサーシュミット社 Mü - イダフリーグ・ミュンヘン NR - ナグラー・ロルツ Rk - クレーマー So - ハインツ・Sombold Si - ジーベル社 Sk - シュコダ社 Ta - クルト・タンク(製造元はフォッケ・ウルフ社)
本項では、日本軍と自衛隊の軍用機の命名規則について詳述する。 自衛隊機の命名規則は1974年(昭和49年)4月16日に制定された防装航第1725号を骨子とし、幾度の改正を経た後、現在は防装庁(事)第31号(2019年6月3日)の規定によっている。基本的に、アメリカ合衆国の軍用機の命名規制をベースに
軍航空隊の初期から第一次世界大戦の終結まで、ドイツ軍用機の識別分類に用いられた。その期間、新しい機種が次々に現れたため、命名体系もそれに応じていやおうなしに進化することとなった。この規則はドイツ帝国海軍が運用する航空機や、また空気より軽い航空機(飛行船、気球など)に適用されることはなかった。またド
4文字のアルファベット。正式名称の左から順に次のものを含む。 Status Prefix(現状接頭記号) - (1) 正式名称の先頭に記述する。機体に伴う現状(例えば、非飛行、実験機)を意味する接頭記号。 Modified Mission(任務変更記号) - (2)
電子機械/慣性ワイヤー被覆 K - 遠隔測定器(テレメーター) L - 電波妨害排除用 M - 気象 N - 空中音響 P - レーダー Q - ソナー及び水中音響 R - 無線機 S - 特殊又は複合 T - 電話(有線) V - 視覚/可視光線 W - 兵器(他の物に該当しない) X - 複写電送(ファックス)/テレビ
陸軍航空の軍備と運用(1)昭和十三年初期まで 373頁 ^ 山本親雄『大本営海軍部』朝日ソノラマ52-53頁 軍用機の命名規則 艦載機 直掩機 実験機・試作機 軍事 - 軍隊 - 空軍 航空戦 - 航空作戦 政府専用機 軍艦 ノーズアート 国籍マーク 軍用機ミュージアム 時事ドットコム 『軍用機』 - コトバンク 表示 編集
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。