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罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
など)。 数において複数とは1より多い(つまり2以上)の個数を一括りで表現した表現である。複数に含まれないものは、単数、零、負数などであり、通常は小数や分数も含まれない。 主に個数に対して扱い、長さや体積などに対しては複数という言葉は使用されない。ただし、年などには複数年などのように使用される。
合犯(例としては、暴行脅迫(暴行罪、脅迫罪の構成要件に該当)と奪取(窃盗罪の構成要件に該当)の結合による強盗罪が挙げられる)や、常習犯(例としては、常習賭博罪などが挙げられる)や営業犯(例としては、無免許医業罪などが挙げられる)のように連続した複数の行為を1つの犯罪の構成要件とする集合犯
2011年1月16日 パチンコの業界団体「東日本遊技機商業協同組合」を解雇された元顧問であったソフトウェア開発会社の社長が、その団体のサーバに侵入し、秘密情報を取得し不正競争防止法などの疑いで逮捕された。団体理事長の会社に損害を与えようと、情報をもとに文章を作成し、加盟各社に送付していた。2009年4月改正後、初適用。
法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。刑事訴訟では伝聞証拠禁止の原則があるために、被告人及び弁護側が被害
澤登俊雄『犯罪者処遇制度論』上・下巻 大成出版 『犯罪学雑誌』日本犯罪学会編 『犯罪社会学研究』日本犯罪社会学会編 『刑法雑誌』日本刑法学会編 『犯罪心理学研究』日本犯罪心理学会編 『刑政』矯正協会編 『矯正医学』日本矯正医学会編 『精神神経学雑誌』日本精神神経学会編 『現代の社会病理』日本社会病理学会編 犯罪心理学 法科学 法学
〔数〕
複偶数(ふくぐうすう、(英: doubly even number)または全偶数(ぜんぐうすう)とは、2で割った数が偶数となる数である。4の倍数。複偶数でない偶数を単偶数(または半偶数)と呼ぶ。 十進法や二進法において下1桁で偶数か奇数かを判別できるのと同様に、底が2の倍数である位取り記数法におい