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紛争解決(ふんそうかいけつ)または紛争処理(ふんそうしょり)とは、当事者間における紛争を解消させる手続をいう。紛争解決の技術により、紛争当事者(私人、法人、公的機関のいずれもあり得る)の間の衝突が解消される。 紛争解決の手法には以下のようなものがある。 民事訴訟 仲裁 あっせん 調停 和解 交渉 回避
者の同意を条件として、起訴と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てができる(刑事訴訟法第350条の16)。その後、刑事裁判の冒頭手続きにおいて、被告人が起訴状に記載された訴因について自ら有罪である旨の陳述をしたときは、一定の場合を除き、裁判所が即決裁判手続を開始する決定をする(同法第350条の22)。
され、ついで1258年のルイ9世の勅令によっても禁止された。合理主義者として有名な神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は1231年メルフィの勅令において、熱鉄神判や冷水神判などの神判を明確に否定し、決闘裁判も禁止したが、「密殺と大逆罪についてはなおその存続を容認した」。裁判としての正当性が疑われるようにな
解決法とも呼ばれる。 厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、あっせんなどを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。 また本法における認証制度により認証紛争解決
事がもつれて争いになること。 個人や集団の間で, 対立する利益や価値をめぐって起きる行動や緊張状態をいう。 もめごと。
検察官が即決裁判の請求をする際は、所管の簡易裁判所に刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による公訴の提起と同時に書面で行わなければならないが、検察官は被疑者に対し、あらかじめ即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の規定に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判
Tribunals)。 ニュルンベルク裁判で裁かれなかったナチ戦犯を裁いた法廷である。ニュルンベルク裁判ほどではないが、ドイツ空軍No.2であったエアハルト・ミルヒ元帥などナチス国家で大物だった者達が被告となった。1946年12月9日から1949年4月13日にかけて行われた。有罪となった
(1)裁き, 判定を下すこと。