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交通事件即決裁判手続法(こうつうじけんそっけつさいばんてつづきほう、昭和29年5月18日法律第113号)とは、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るための即決裁判に関する手続を定めるため、1954年(昭和29年)に制定された日本の法律である。 本文(第1条―第17条) 第1条 (この法律の趣旨)
者の同意を条件として、起訴と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てができる(刑事訴訟法第350条の16)。その後、刑事裁判の冒頭手続きにおいて、被告人が起訴状に記載された訴因について自ら有罪である旨の陳述をしたときは、一定の場合を除き、裁判所が即決裁判手続を開始する決定をする(同法第350条の22)。
され、ついで1258年のルイ9世の勅令によっても禁止された。合理主義者として有名な神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は1231年メルフィの勅令において、熱鉄神判や冷水神判などの神判を明確に否定し、決闘裁判も禁止したが、「密殺と大逆罪についてはなおその存続を容認した」。裁判としての正当性が疑われるようにな
債務超過となった企業に関しては、2020年11月1日に改正された有価証券上場規程で、事業再生ADRにおいて債務超過でなくなることを計画している場合は、上場廃止の対象外となる。事業再生ADRが成立し、かつ債務総額の100分の10以上相当する額以上である債務について債務免除
翌1934年4月21日には担当の白水検事への糺弾大会が白水の転任先である福知山市で開かれ、松本治一郎は検事に自決を要求した。白水はさらに福島県へ左遷された。後年、白水は検事を辞任し、弁護士に転じている。 以後、「差別裁判糾弾」というスローガンは1963年の狭山事件でも多用されるように
その場ですぐにきめること。
justice)として布告される諸法令の総体であり、軍事司法は、歴史的・慣習的に確立されてきた公法の一分野で軍法・軍律・戒厳法制も包括する概念であるが、その分類や実施形態、法制については各国により異なる。 以下は日本の第二次世界大戦以前の一般的理解による分類であり、詳しくは各記事を参照のこと。 軍法会議(英語:court-martial)
Tribunals)。 ニュルンベルク裁判で裁かれなかったナチ戦犯を裁いた法廷である。ニュルンベルク裁判ほどではないが、ドイツ空軍No.2であったエアハルト・ミルヒ元帥などナチス国家で大物だった者達が被告となった。1946年12月9日から1949年4月13日にかけて行われた。有罪となった