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個人情報保護法関連五法 > 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めていた法律。略称は行政機関個人情報
行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる国や地方の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。 行政法学において行政活動を行う行政主体を行政組織を認識するための手段として、アメリカの行政法学では「行政機関」(英語: agency)概念を用いてきたのに対し、ドイツでは「行政庁」(ドイツ語:
ある物事にかかわりがある。 関係する。 かかわる。
Permanent Mission Of Singapore To The United Nations - Geneva Permanent Mission Of Singapore To The United Nations - New York シンガポール高等弁務官事務所 - オーストラリア シンガポール高等弁務官事務所
イギリスの行政機関(イギリスのぎょうせいきかん)では、イギリスの行政を担当する行政機関について述べる。 イギリス政府は、複数の省 (Ministry) で行政を分担し、各省の職員は、閣内大臣および閣外大臣 (Minister) を通じて政治的な説明責任を負う。 大臣省(Ministerial
個人情報保護法が制定された背景として以下の7つが挙げられる: 情報化社会の進展とプライバシー問題の認識 個人情報保護法制定の世界的潮流 OECD 理事会のプライバシー保護勧告 地方公共団体の個人情報保護条例の増加 EU一般データ保護規則(欧州連合指令) 電子商取引におけるプライバシー保護の要請
行政執行法人の労働関係に関する法律(ぎょうせいしっこうほうじんのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、行政執行法人(旧・特定独立行政法人)の職員による争議行為を禁止するとともに、職員による労働組合の結成および団体交渉などについて定める日本の法律。法令番号は昭和23年法律第257号、1948年(昭和23年)12月20日に公布された。
絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(ぜつめつのききにひんするしゅのほぞんにかんするほうりつ、Endangered Species Act of 1973、ESA)とは、1973年に制定されたアメリカ合衆国の法律(連邦法)である。日本語では、絶滅危惧種法・絶滅危惧種保護法・絶滅危機種法とも表記される。