语言
没有数据
通知
无通知
個人情報保護法関連五法 > 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めていた法律。略称は行政機関個人情報
個人情報保護法制定の世界的潮流 OECD 理事会のプライバシー保護勧告 地方公共団体の個人情報保護条例の増加 EU一般データ保護規則(欧州連合指令) 電子商取引との関係でのプライバシー保護の要請 住民基本台帳法改正との関係での個人情報保護法制の要請 個人情報保護法は「基本法部分」と「一般
個人情報保護士(こじんじょうほうほごし)とは、財団法人全日本情報学習振興協会が設けている民間資格の称号である。 全日本情報学習振興協会が主催する「個人情報保護士認定試験」の合格者を個人情報保護士と呼ぶ。「企業で個人情報の有効活用や管理・運用を行うことのできる知識や能力をもつ人材を認定している」とされる。
個人情報(こじんじょうほう)は、ある個人に関連するあらゆる情報のこと。英語では、personally identifiable information(PII)もしくはsensitive personal information(SPI)、より一般にはpersonal dataと呼ばれる。
内閣総理大臣の所轄に属する行政委員会で、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき2016年(平成28年)1月1日に設置された。 前身は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づき、2014年(平成26年)1月1日に設置された特定個人情報保護委員会。 2014年(平成26年)1月1日
審査会は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。 審査会の調査審議の手続 審査会の調査権限(9条) インカメラ審理(1項) 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)は、日本の行政機関が保有する情報公開(開示)請求手続を定める、日本の法律である。1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された。通称は情報公開法。
情報処理の促進に関する法律(じょうほうしょりのそくしんにかんするほうりつ、昭和45年法律第90号)は、情報化社会の進展を踏まえて、情報処理の促進について定めている日本の法律である。 1970年(昭和45年)の施行から1986年(昭和61年)4月1日に情報処理振興事業協会