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(1)現行憲法下, 参議院とともに国会を構成する議院。 予算案の先議権・決議権・条約の承認など参議院に優先する権限をもつ。
なお、本記事では衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。 参議院を代表する参議院議長とともに立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条第1項、国会法第16条第1号)、衆議院議員の中から1名が議院によって選出される。 衆議院議長
(1)もう一度評議すること。
会議・大会などで, ある事柄や意見を決めること。 また, その決めた事柄の内容や意見。
などの形式がある。 国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている。 衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付
「しゅうぎ(衆議)」に同じ。 [日葡]
多人数で行う相談。 また, その時の人々の意見。
(1)国政を審議する場所。 国会。