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害し、呼盧訾王とともに各万騎を率いて南の長城付近で猟をすることを請願し、互いに出迎えともに入る。一行がまだ到着しないうちに、3騎は漢に亡命し、匈奴に寇略したいと言った。ここにおいて宣帝は詔で辺境の騎兵を発して要害処に駐屯し、大将軍・軍監・治衆ら4人に5千騎を率いさせ、捕虜を各数10人捕えて帰還した。
別除権(べつじょけん)とは、破産手続、民事再生手続に左右されずに、実定法上の担保権の対象となる財産等(担保物権)を処分することで回収をすることができる権利のこと。別除権を有する担保権者を別除権者という。 破産手続の別除権(破産法65条) 別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。 担保権
除権決定がなされる。 かつては除権判決と呼ばれていたが、法改正により公示催告手続が決定手続によることになったため、除権決定と名称が変更になった。 除権決定によって回復するのは形式的資格のみで、有価証券上の実質的権利までを回復させるものではないと解されており、除権
主権免除(しゅけんめんじょ、sovereign immunity, l'immunité souveraine)とは、国際民事訴訟において、被告が国または下部の行政組織の場合、外国の裁判権から免除される、というもの。国際慣習法の一つ。国家免除(こっかめんじょ、State immunity)、裁判権免除
⇒ ドック(dock)(1)
横断面が方形の地下水路。
河と掘割。 水の流れる所。
(1)水を流すみぞ。 給排水のためのみぞ。