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自由刑(じゆうけい)は、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。 自由刑には自由
刑に処せられて死ぬこと。
犯罪者の生命を絶つ刑罰。 日本の現行法では絞首による。
の三つに議論が集中しているといえる。このうち罰金刑への換刑については、古くからいわれているが、実際上の難点もある。第一に自由刑のかわりに罰金刑を使用することは刑罰体系を混乱させ、第二に、罰金を支払わない場合、労役場留置に処することになるという悪循環になるという問題点も指摘された。刑
禍心、圖害二弟。」の記載がある。 徒然草に「よろづ自由にして、大方、人に従うといふことなし」(60段)とあるほか、二条河原の落書には「自由出家」「自由狼藉」という語句が登場していた。江戸時代の教育論の書である和俗童子訓には「殊に高家の子は、物事豊かに自由なる故に、好む方に心早くうつり易くして、おぼれ易し。」とあった。
自殺。
死刑 > 死刑囚 死刑囚(しけいしゅう)は、死刑の判決が確定した囚人に対する呼称である。死刑が執行されるまでその身柄は刑事施設に拘束される。また死刑は自らの生命と引換に罪を償う生命刑とされることから、執行されるとその称は「元死刑囚」となる。刑事施設法などの日本の法令では死刑確定者と呼ばれる。
自由自在(じゆうじざい) 四字熟語の一つ。自由に思いのままにする(できる)こと。 増進堂・受験研究社から発行されている学習参考書。自由自在 (参考書)を参照。 かつて存在した日本の旅行会社。てるみくらぶを参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先