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自由刑(じゆうけい)は、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。 自由刑には自由
物語は主人公が自殺を決意したある金曜日から自殺を決行した最期の金曜日まで1日の行動記録がつづられていく。そして最後には、その後のエピソードが「SOMEDAY」という章で締めくくられる。この章は当初のプロットから気が変わったために変更・追加されたものであると、あとがきにて語られている。
懲役・禁錮・拘留の自由刑が科せられる期間。
短い期間。
昭和末期、ライトヴァース短歌と呼ばれた、加藤治郎、荻原裕幸、穂村弘らが発表した、記号短歌や、散文に近い、字余り・字足らずの多い短歌群は、昭和初期の口語自由律に通じるものとも言えよう。 [脚注の使い方] ^ 書評:和田耕作『石原 純-科学と短歌の人生』 - 湘南科学史懇話会
禍心、圖害二弟。」の記載がある。 徒然草に「よろづ自由にして、大方、人に従うといふことなし」(60段)とあるほか、二条河原の落書には「自由出家」「自由狼藉」という語句が登場していた。江戸時代の教育論の書である和俗童子訓には「殊に高家の子は、物事豊かに自由なる故に、好む方に心早くうつり易くして、おぼれ易し。」とあった。
無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされており、英語では「Life(一生涯の)
有期刑(ゆうきけい)は、刑罰の種類。 刑罰は、生命刑(死刑)・身体刑・自由刑・財産刑(罰金など)・名誉刑に大別されるが、有期刑は自由刑に含まれる。 有期刑は、身体の拘束により自由を奪う刑(自由刑)のうち、期間を定めたものをいう。典型的な様式に「懲役10年」など。