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の健康の保護に資すること」を目的とする、日本の法律である。制定時の題名は、肥料取締法。 自らが使用するために生産、輸入する場合は、登録や届出の必要はないが、無料であっても、他者に譲渡する場合は、登録や届出が必要となる。 「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変
石油の備蓄の確保等に関する法律(せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつ)は、石油の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、日本への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に
賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法、賃確法。 賃金は、労働契約の基本的な要素であり、また、労働者とその家族の生活の源資であることから、賃金未払と
揮発油等の品質の確保等に関する法律(きはつゆとうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつ)とは、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油および灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もって消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚
会の制定法によらなければ憲法所定の権利を制限することはできないという形での権利保障がとられた。議会に最終判断権を委ねるもので、憲法は「法律の範囲内において」権利を保障するという形式が一般的にとられていた。この意味で「法律の留保」(Gesetzesvorbehalt:GV)という語が用いられることもある。
る措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上および高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
総則(第1条・第2条) 第2章 日本住宅性能表示基準(第3条 - 第4条) 第3章 住宅性能評価 第1節 住宅性能評価(第5条 - 第6条の2) 第2節 登録住宅性能評価機関(第7条 - 第24条) 第3節 登録講習機関(第25条 - 第30条) 第4章 住宅型式性能認定等 第1節 住宅型式性能認定等(第31条 - 第43条)
せず、すでに請負代金に当該機械装置に価額相当額が含まれている場合にはその価額相当額を請負代金から控除する。 立木の伐採の事業・・素材1立方メートル当たりの労務費の額×生産する素材の材積 立木の伐採の事業以外の林業および水産業・・(厚生労働大臣が定める平均賃金相当額×各労働者の使用期間の総日数)の合算額