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通勤途上の負傷等(通勤災害)に対しても保険給付を行って労働者の生活の安定を図る保険である。 雇用保険は、労働者が失業した場合などに保険給付(失業給付等)を行って労働者の生活の安定を図る保険である。 但し、公務員は国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法によって公務中の災害及び通勤途上の災害
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。 また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
パン、あいおい損害保険)などにおいて、2×4(ツーバイフォー)住宅に対する火災保険料を余分に取り過ぎていた問題が発覚した(2×4工法の建物に対する火災保険料の過徴収について、詳しくは2×4住宅の火災保険料取りすぎ問題を参照)。 2007年3月20日〜3月30日に、火災保険料の過徴収が発覚した損保大手
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)
労働委員会のある東京都港区の労働委員会会館内にある。 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、以下では条数のみ記す。 労働保険の保険給付等に関する処分について不服のあるときは、各都道府県労働局に置かれる労働保険審査官(労働者災害補償保険(労災保険)については労働者災害補償
労働保険審査官及び労働保険審査会法(ろうどうほけんしんさかんおよびろうどうほけんしんさかいほう)は、日本の労働保険における不服申立ての手続きについて定めた法律である。1956年6月4日に公布された。 労働保険関係に係る不服申立てに対する審査を扱わせる機関として、厚生労働省の職員である労働保険審査官
割合(プロポーショナル)再保険(Proportional Reinsurance) 責任分担額を割合的に決める方式。出再保険でみると、それぞれ次のとおりとなる。経済効果は共同保険と同じであるが、共同保険の場合は各保険会社が顧客に対して直接の責任を負う点が異なる。 各再保険会社の填補限度額=元受保険会社の填補限度額×出再割合(%)※