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給与税(きゅうよぜい、Payroll taxes)とは、雇用主もしくは従業員に課される税であり、通常は雇用者から支払われた給与を基準に課税される。一般的に給与税は、従業員給与からの控除(天引き)と、従業員給与に基づいて雇用主が支払う税の二種類に分類される。 前者については、雇用主が従業員給与
手当)により定めがある。など高所作業手当や死体処理手当、放射線取扱手当、坑内作業手当、爆発物取扱等作業手当、水上等作業手当、航空手当、死刑執行手当、防疫等作業手当、有害物取扱手当、異常圧力内作業手当、狭あい箇所内等検査作業手当、道路上作業手当、災害応急作業等手当、山上作業手当、移動通信等作業手当
提起された(最高裁大法廷昭和60年3月27日判決など)が、合憲であるとされた。 但し、年間の給与収入が660万円未満のときは、上記速算表(目安)にかかわらず、直接下記の表から給与所得の金額(給与所得控除後の金額)を求める。 給与所得においても一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、次に挙げるような費
手取り給料とは、給与の総支給額から社会保険料や所得税などの「総控除額」が引かれた後に支払われる給料を指す。 給料明細では「差引支給額」等と記載され、この金額が実際に銀行に振り込まれる給料である。手取り金額や手取りとも言う事がある。 しばしば給料の金額を、「額面給料」と「手取り金額」を混同してしまうことが多い。
薪水給与令(しんすいきゅうよれい)とは、江戸時代後期に江戸幕府が打ち出した外国船に対して飲料水・燃料の給与を認める法令である。 19世紀初頭、ロシア帝国のニコライ・レザノフをはじめ、外国船が日本に通商を求めて来航するようになった。そこで徳川家斉統治下の幕府は文化3年(1806年)に「文化の薪水給与
また土地を保持した人々も、経済的困窮から99年の永代小作契約を和人の富農との間に強制されるなどしたため、実質的には奪われたも同然であった。 さらに戦後GHQによって行われた農地改革においては、これらの小作契約を結んだ土地は規模が農地改革の対象になるほど広くなく、また小作
名詞または代名詞に格助詞「の」「が」の付いた形の下に付いて, 「…とともに」「…のままに」の意を表す。
給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ、Payroll report)とは、日本において、前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市区町村に1月31日までに提出しなければならない書類である。略して、「給報」(きゅうほう)と呼ばれることもある。