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(1)公務員や会社員の給料や賞与など, 勤務に対する対価の総称。 税法上は, 俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。
給与税(きゅうよぜい、Payroll taxes)とは、雇用主もしくは従業員に課される税であり、通常は雇用者から支払われた給与を基準に課税される。一般的に給与税は、従業員給与からの控除(天引き)と、従業員給与に基づいて雇用主が支払う税の二種類に分類される。 前者については、雇用主が従業員給与
給地(きゅうち)とは、領主である主君が家臣・被官に与えた土地、もしくはその土地の支配権のことである。給知(きゅうち)とも表記されることもある。 荘園制のもとでは荘園領主が下司などの荘官や荘内の手工業者に対して与える土地を、幕府や武家では家臣・被官に対して与える土地を指す。与えた者は給主、与えられた者は給人などと呼ばれた。
江戸時代、諸藩における藩士の家格・家柄の一つ。 江戸時代、とくに尾張藩において、将軍の朱印状をもって知行地を与えられていた藩士のこと。 江戸時代、徴税吏の総称として、給人という語を使用することがあった。 元来、給人とは院宮王臣家から年給を賜って新たな官位を授けられた人のことを指した。年給は律令制の
手当)により定めがある。など高所作業手当や死体処理手当、放射線取扱手当、坑内作業手当、爆発物取扱等作業手当、水上等作業手当、航空手当、死刑執行手当、防疫等作業手当、有害物取扱手当、異常圧力内作業手当、狭あい箇所内等検査作業手当、道路上作業手当、災害応急作業等手当、山上作業手当、移動通信等作業手当
提起された(最高裁大法廷昭和60年3月27日判決など)が、合憲であるとされた。 但し、年間の給与収入が660万円未満のときは、上記速算表(目安)にかかわらず、直接下記の表から給与所得の金額(給与所得控除後の金額)を求める。 給与所得においても一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、次に挙げるような費
〔「ふるびと」とも〕
(1)以前からそこに属している人。 新しさのない人。