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(1)物を与えて養うこと。
病気をなおすために, 治療をし体を休めること。
(1)物品などを支給すること。
療養費(りょうようひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が負担した療養の費用について、後で現金給付を行うものである。 日本の保険医療では療養の給付(現物給付)を原則としていて、保険証を窓口で提示することにより一部負担金の支払いのみで療養
転地療養(てんちりょうよう、英: health resort therapy)とは、住み慣れた土地を離れて別な環境に身を置き療養すること。治療方法の一種。 かつては、治療方法が解明されていない病気や風土病等の治療に用いられた。このため、裕福な患者を収容するための療養所(サナトリウム)や別荘地が、高原地域などに設置された。
〔法〕
中華人民共和国の制度は、1999年の失業保険条例により設立された。加入者は都市部の企業に勤める労働者で、2003年時点で1億373万人が加入している。 給付期間は最長2年間で、金額は平均給与の2割ほどという。 ドイツでは、失業給付は失業保険として社会保障システムの一部となっている。創設は1927年であり、連邦労働省が管轄する。
金の支払いを拒むことができる(同時履行の抗弁権)が、被告が裁判上この抗弁権又は、留置権の抗弁を行使する旨の主張をした場合、引換給付判決(「被告は、別紙目録記載の不動産の引渡しを受けるのと引き換えに、原告に対して3000万円(の金員)を支払え」)が下される。この場合、給付の履行は、執行開始の要件である(民事執行法31条)。