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田畑勝手作禁止令(たはたかってづくりのきんれい)は、江戸時代に幕府が出した農民統制の為の法令の一つ。作付禁止令、田畑勝手作りの禁令とも呼ばれる。 江戸幕府は石高制を採用して、米主体の経済政策(農本主義)を基本としていた。このため寛永20年(1643年)、この法令によって米を作るべき田畑において木綿・
だが、欧米で発達した土地所有権概念はこうした中世の土地観念とも近世の永代売買禁止政策とも相容れないものであり、明治維新後の日本も欧米の土地所有権概念の受容に迫られ、田畑永代売買禁止令の廃止(地所永代売買解禁)や版籍奉還・秩禄処分に伴う地方知行の解体、地租改正などの土地制度の改革が行われ、その結果欧米的な土地所
取引所の同一会員が, 銘柄・値段・株数・受け渡し期間の同じ売りと買いを組み合わせ, 取引所で売買(バイバイ)したという形式をとること。
売ることと買うこと。 うりかい。 あきない。
外出禁止令(がいしゅつきんしれい)とは、騒乱への対応、治安上、軍事上の理由のため、又は感染症によるエピデミックもしくはパンデミックを抑制あるいは沈静することを目的とする集団検疫戦略として、公権力の行使として行われる都市等住民の移動の制限のこと。 外出禁止令が発令されると、市民は必需の用を足すこと、
従来天社神道ト唱ヘ土御門家免許ヲ受候者共両刀ヲ帯シ絵符ヲ建宿駅通行候由甚以無謂事ニ付自今右等之所業被差止候間厳重可申逹尚今後門人免許一切被禁候旨今般土御門和丸ヘ御沙汰相成候條府藩県ニ於テモ此旨相心得管内取締可致事 — 太政官 (現代語訳)従来、天社神道と名乗り土御門家から免許を受けた者どもが帯刀し絵符
和3年(1683年)には、呉服屋に対しては小袖の表は銀200目を上限とし、金紗・縫(刺繍)・惣鹿子(絞り)の販売は禁じられ、町人に対しては一般町人は絹以下、下女・端女は布か木綿の着用を命じた。貞享3年(1686年)には縫に限り銀250目までの販売を許したが、元禄2年(1689年)には銀250目以上の
(1695年)の質地取扱の覚によって認められた質流れによる田畑の所有権の移転は、田畑永代売買禁止令に反するので今後は質流れを禁止するというもので、質入れされた農地をどのように扱うかは以下のとおりと定めた。 期限が来ても借金の返済が無い場合は、年季明けに手形を書き直させ、質地の小作農民の小作料を貸金