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外出禁止令(がいしゅつきんしれい)とは、騒乱への対応、治安上、軍事上の理由のため、又は感染症によるエピデミックもしくはパンデミックを抑制あるいは沈静することを目的とする集団検疫戦略として、公権力の行使として行われる都市等住民の移動の制限のこと。 外出禁止令が発令されると、市民は必需の用を足すこと、
和3年(1683年)には、呉服屋に対しては小袖の表は銀200目を上限とし、金紗・縫(刺繍)・惣鹿子(絞り)の販売は禁じられ、町人に対しては一般町人は絹以下、下女・端女は布か木綿の着用を命じた。貞享3年(1686年)には縫に限り銀250目までの販売を許したが、元禄2年(1689年)には銀250目以上の
(1695年)の質地取扱の覚によって認められた質流れによる田畑の所有権の移転は、田畑永代売買禁止令に反するので今後は質流れを禁止するというもので、質入れされた農地をどのように扱うかは以下のとおりと定めた。 期限が来ても借金の返済が無い場合は、年季明けに手形を書き直させ、質地の小作農民の小作料を貸金
〔古くは「きんじ」とも〕
ある行為を禁止する法令。
アクセス禁止(アクセスきんし)とは主にコンピュータネットワーク上で、特定のデータやリソースに通信接続することを技術的に禁ずること、またはその状態を指す。 建物や店舗などでの「出入り禁止(状態)」に相当する。俗に「アク禁」と略される。 狭義にはインターネットなどにおいて、掲示板やウェブサイト(ホームペ
『禁止』とは、クルアーンにおける第66番目の章(スーラ)。12の節(アーヤ)から成る。マディーナ啓示に分類される。 ムスリム共同体(ウンマ)における共謀・反抗の禁止について述べられる。 ^ a b 日本ムスリム情報事務所 聖クルアーン日本語訳 日本ムスリム情報事務所 聖クルアーン日本語訳 表示 編集
禁教令(きんきょうれい)は、ある宗教を信仰し布教したりすることを禁ずる命令(法令)のことである。日本においては特にキリスト教を禁じていたものを指し、キリスト教禁止令(キリシタン禁制、禁令)とも呼ばれる。禁制扱いになった宗教は邪宗門と呼ばれた。通常、単に禁教令と言った場合には、日本で慶長17年(16